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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第300条(基金償却積立金の取崩しに関する特例)

第二百六十二条第二号の規定により更生計画において更生会社の基金償却積立金の取崩しをすることを定めた場合には、保険業法第五十七条第四項の規定は、適用しない。

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なし