金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第317条(組織変更後相互会社等に異動した者の退職手当の取扱い)
更生手続開始後に更生会社の第二百九十五条第一項第二号に規定する取締役等又は使用人であった者で、更生計画の定めにより更生会社の組織が変更された際又は新相互会社若しくは新株式会社が設立された際に更生会社を退職し、かつ、引き続き組織変更後株式会社の同号に規定する取締役等若しくは使用人又は新相互会社若しくは新株式会社の同号に規定する取締役等若しくは使用人となったものは、更生会社から退職手当の支給を受けることができない。
2 前項に規定する者の更生会社における在職期間は、退職手当の計算については、組織変更後株式会社、新相互会社又は新株式会社における在職期間とみなす。