HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第326条(更生手続終結の決定)

会社更生法第二百三十九条の規定は、相互会社の更生手続における更生手続終結の決定について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし