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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第327条(更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力)

会社更生法第二百四十条の規定は、相互会社の更生手続における更生手続終結後の更生債権者表及び更生担保権者表の記載の効力について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし