金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第341条(定義)
この節において「更生会社」とは、会社更生法第二条第七項に規定する更生会社であって、銀行であるものをいう。
2 この節において「更生債権者等」とは、会社更生法第二条第十三項に規定する更生債権者等をいう。
3 この節において「更生計画」とは、会社更生法第二条第二項に規定する更生計画をいう。
4 この節において「更生手続」とは、会社更生法第二条第一項に規定する更生手続をいう。
5 この節において「裁判所」とは、会社更生法第二条第五項に規定する裁判所をいう。