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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第356の2条

株式会社商工組合中央金庫についての会社更生法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第十一条第一項 を含む。) を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号。以下「更生特例法」という。) 第十四条 この法律 この法律並びに更生特例法第四章第一節の二、第三節及び第四節 第七十七条第二項 (会社法第二条第三号 (株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十三条第二項

この条文を準用・引用する条文 0

なし