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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第35の2条(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲)

金融商品取引業者(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者に限る。次項において同じ。)は、金融商品取引業(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業に限る。)のほか、他の業務を兼業することができる。 2 前項の規定は、金融商品取引業者が同項に規定する他の業務を兼業する場合において、当該業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。

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なし