金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第393条(預金者表の提出の効果)
会社更生法の規定又は第二章の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された預金者表に記載されている預金等債権(預金者等が当該提出があるまでに同法第百三十八条第一項(第八十一条において準用する場合を含む。)の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第三百九十一条第四項前段の規定による記載の追加に係る預金等債権については同法第百三十九条第一項(第八十一条において準用する場合を含む。)の規定による届出があったものとみなす。