金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第394条(預金者等の参加)
前条の規定により届出があったものとみなされる預金等債権(機構が会社更生法第百四十一条(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら更生手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。 ただし、更生債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
2 前項の規定による届出(以下この条及び次条において「参加の届出」という。)は、更生手続が終了するまでの間、することができる。
3 参加の届出があったときは、裁判所は、これを機構に通知しなければならない。
4 参加の届出をした預金者等は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該預金者等に係る預金等債権の全部をもって自ら更生手続に参加するものとする。