金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第400条(議決権の行使のための通知及び公告)
機構は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として会社更生法第百八十九条第二項第一号(第百十三条において準用する場合を含む。)に掲げる方法が定められた場合において、機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、当該更生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の関係人集会の期日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機構代理預金者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
2 機構は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として会社更生法第百八十九条第二項第二号又は第三号(これらの規定を第百十三条において準用する場合を含む。)に掲げる方法が定められた場合において、機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、同法第百八十九条第二項第二号(第百十三条において準用する場合を含む。)に規定する期間の末日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機構代理預金者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。