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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第409条(更生債権者委員会)

基金が第四百十一条第一項の規定による顧客表の提出をする前における会社更生法第百十七条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「更生債権者をもって」とあるのは「更生債権者(投資者保護基金(金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金であって、更生会社が加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第四項中「更生債権者の申立て」とあるのは「更生債権者(投資者保護基金を含む。)の申立て」とする。 2 第四百十五条の規定は、基金が会社更生法第百十七条第二項に規定する更生債権者委員会を構成する者である場合について準用する。 この場合において、第四百十五条中「基金代理顧客」とあるのは、「顧客」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし