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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第413条(顧客の参加)

前条の規定により届出があったものとみなされる顧客債権(基金が会社更生法第百四十一条の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら更生手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。 ただし、更生債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。 2 前項の規定による届出(以下この条及び次条において「参加の届出」という。)は、更生手続が終了するまでの間、することができる。 3 参加の届出があったときは、裁判所は、これを基金に通知しなければならない。 4 参加の届出をした顧客は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該顧客に係る顧客債権の全部をもって自ら更生手続に参加するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし