金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第427条(更生債権者委員会)
保護機構が第四百二十九条第一項の規定による保険契約者表の提出をする前における第二百三十三条第一項及び会社更生法第百十七条第一項並びに同条第四項(第二百三十三条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二百三十三条第一項及び同法第百十七条第一項中「更生債権者をもって」とあるのは「更生債権者(保険契約者保護機構(保険業法第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構であって、更生会社が加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第四項中「更生債権者の申立て」とあるのは「更生債権者(保険契約者保護機構を含む。)の申立て」とする。
2 第四百三十三条の規定は、保護機構が会社更生法第百十七条第二項(第二百三十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更生債権者委員会を構成する者である場合について準用する。 この場合において、第四百三十三条中「保護機構代理保険契約者」とあるのは、「保険契約者等」と読み替えるものとする。