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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第439条(管財人の解除権に関する特例)

保険会社を保険者とする保険契約(再保険契約を除く。)については、会社更生法第六十一条第一項から第四項まで(第二百六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし