金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第458条(包括的禁止命令に関する通知の特例)
金融機関について民事再生法第二十八条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、再生債権者である預金者等に対しては、同法第二十八条第一項の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、機構に対して、民事再生法第二十八条第一項の決定の主文を通知しなければならない。
なし