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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第465条(預金者等の参加)

前条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる預金等債権(機構が民事再生法第九十六条の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら再生手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。 ただし、再生債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。 2 前項の規定による届出(以下この条及び次条において「参加の届出」という。)は、再生手続が終了するまでの間、することができる。 3 参加の届出があったときは、裁判所は、これを機構に通知しなければならない。 4 参加の届出をした預金者等は、前条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる当該預金者等に係る預金等債権の全部をもって自ら再生手続に参加するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし