金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第469条(特別調査期間の費用)
機構代理債権に係る民事再生法第百三条第一項に規定する特別調査期間(以下この章において「特別調査期間」という。)に関する費用は、同条第二項の規定にかかわらず、機構の負担とする。 ただし、機構は、同法第百三十三条の規定により原状に復した預金等債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理預金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。