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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第481条(顧客表の提出の効果)

民事再生法の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された顧客表に記載されている顧客債権(顧客が当該提出があるまでに同法第九十四条第一項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第四百七十九条第四項前段の規定による記載の追加に係る顧客債権については同法第九十五条第一項の規定による届出の追完があったものとみなす。