金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号 第492条(監督庁への通知) 金融機関等について破産手続開始の申立てがあったとき(第四百九十条第一項の規定により監督庁が破産手続開始の申立てをしたときを除く。)は、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。