金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第504条(預金者表の提出)
機構は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した預金者表を裁判所に提出しなければならない。
2 前条第四項前段の規定は、機構が、預金者表を裁判所に提出した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権(機構が債権者であるもの及び既に預金者等が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
3 機構は、第一項の規定による預金者表の提出又は前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、破産法第百十一条第一項各号に掲げる事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
4 前条第五項の規定は、機構が預金者表を裁判所に提出した後、少額配当受領申出があった場合について準用する。
5 金融機関の破産手続についての破産法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」とする。