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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第508条(預金保険機構の義務)

機構は、機構代理預金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。 2 機構は、機構代理預金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。

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なし