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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第517条(少額配当受領申出に関する通知)

基金は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である顧客に対し、遅滞なく、少額配当受領の意思があるときは債権届出期間の末日の前日までに基金に申し出るべき旨を通知しなければならない。

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なし