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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第538条(保険契約者表の提出の効果)

破産法の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利(保険契約者等が当該提出があるまでに同法第百十一条第一項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第五百三十六条第四項前段の規定による記載の追加に係る保険契約に係る権利については、当該記載の追加が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の記載の追加であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があったものと、当該記載の追加が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の記載の追加であるときは同法第百十二条第一項の規定による届出があったものとみなす。