金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号 第545条(保険契約者保護機構がする通知等) 第五百三十三条及び前条第一項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。 2 破産法第十条第一項及び第二項の規定は、第五百三十六条第二項の規定による公告について準用する。