金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号 第557条(贈賄罪) 前条第一項又は第三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第二項、第四項又は第五項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。