民事訴訟法平成八年法律第百九号 第22条(移送の裁判の拘束力等) 確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。 2 移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。 3 移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。