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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第31条(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)

未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。

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なし