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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第41条(顧客に対する義務)

金融商品取引業者等は、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。 2 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて投資助言業務を行わなければならない。

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なし