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民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第77条
(担保物に対する被告の権利)
被告は、訴訟費用に関し、前条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
民事執行法
第15条
(担保の提供)
準用
民事訴訟法
第259条
(仮執行の宣言)
準用
民事訴訟法
第376条
(仮執行の宣言)
準用
民事訴訟法
第405条
(担保の提供)
準用
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律
第83条
(担保の提供)
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