HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
民事訴訟法平成八年法律第百九号

第83条(救助の効力等)

訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。 一 裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予 二 裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払の猶予 三 訴訟費用の担保の免除 2 訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。 3 裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。

この条文が引く先 0

なし