民事訴訟法平成八年法律第百九号 第92の4条(専門委員の関与の決定の取消し) 裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。 ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。