HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
民事訴訟法平成八年法律第百九号

第93条(期日の指定及び変更)

期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。 2 期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。 3 口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。 ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。 4 前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。

この条文が引く先 0

なし