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民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第127条
(受継の通知)
訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
特許法
第24条
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