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民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第130条
(裁判所の職務執行不能による中止)
天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
特許法
第24条
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