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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第134条(訴え提起の方式)

訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。 2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当事者及び法定代理人 二 請求の趣旨及び原因

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なし