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民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第148条
(裁判長の訴訟指揮権)
口頭弁論は、裁判長が指揮する。 2 裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
民事訴訟法
第170条
(弁論準備手続における訴訟行為等)
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