民事訴訟法平成八年法律第百九号 第156の2条(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間) 第百四十七条の三第一項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、裁判長は、当事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間を定めることができる。