民事訴訟法平成八年法律第百九号 第160条(口頭弁論調書) 裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。 2 調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。 3 口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。 ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。