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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第162条(準備書面等の提出期間)

裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。

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なし