民事訴訟法平成八年法律第百九号 第167条(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出) 準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。