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民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第186条
(調査の嘱託)
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
民事訴訟法
第171条
(受命裁判官による弁論準備手続)
引用
民事訴訟法
第352条
(証拠調べの制限)
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