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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第212条(鑑定義務)

鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。 2 第百九十六条又は第二百一条第四項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第二項に規定する者は、鑑定人となることができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし