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民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第213条
(鑑定人の指定)
鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
民事訴訟法
第132の6条
(証拠収集の処分の手続等)
引用
仲裁法
第35条
(裁判所により実施する証拠調べ)
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