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民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第227条
(文書の留置)
裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
民事訴訟法
第229条
(筆跡等の対照による証明)
準用
民事訴訟法
第232条
(検証の目的の提示等)
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