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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第46条(事業年度)

金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して一年を経過する日までとする。 ただし、事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、この限りでない。

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なし