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民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第267条
(和解調書等の効力)
和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
人事訴訟法
第37条
引用
会社法
第850条
引用
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第281条
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