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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第46の2条
(業務に関する帳簿書類)
金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
金融商品取引法
第60の6条
(業務に関する報告等)
準用
金融商品取引法
第198の6条
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