HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
民事訴訟法平成八年法律第百九号

第277条(続行期日における陳述の擬制)

第百五十八条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。