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民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第277条
(続行期日における陳述の擬制)
第百五十八条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。
この条文が引く先
1
準用
民事訴訟法
第158条
(訴状等の陳述の擬制)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
民事訴訟費用等に関する法律
第5条
(手数料を納めたものとみなす場合)
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