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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第278条(尋問等に代わる書面の提出)

裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。

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なし