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民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第278条
(尋問等に代わる書面の提出)
裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
特許法施行規則
第60の6条
(証人尋問の規定の準用)
引用
特許法施行規則
第58の17条
(書面尋問)
引用
民事訴訟法
第76条
(担保提供の方法)
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