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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第281条(控訴をすることができる判決等)

控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。 ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。 2 第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。

この条文を準用・引用する条文 1